【河内元副市長問題とは?】 その3、区画整理組合に兼業

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日野市議会議員の【奥野 りん子】です。

3、河内氏と区画整理組合の問題点

川辺堀之内区画整理組合が、区画整理法・第75条の規定により、日野市に対して、技術的援助に関する相談を求めた結果、日野市は、「日野市企業公社との間で特任随意契約を結ぶ」という条件を受け入れる事を前提に、組合に、助成金=税金が投入する事を決定した。

にもかかわらず、組合は、河内氏が理事長相談役となった翌25年度から、市に報告なく、技術的援助を行っていた企業公社への全面委託を一部外して、河内氏との個人委託へと切り替えている。助成金支出にあたっての前提条件を一方的に破棄するものであり、契約違反につき、返還請求は免れない。

その会計の中身をみると、26年度と28年度に、日野市の要綱が組合に有利に優遇改正されているが、28年度については、「委託料」と「助成金」が横並びでアップし、その額がほぼ同じである事から、助成金が、そのまま河内氏の懐へ入ったかのように見える。

組合は、議会で疑惑が浮上した事を受けて、河内氏の理事長相談役としての仕事ぶりを評価した。

その結果として、「国道整備に当てる交換金を、国からスムーズに引き出す事ができた。」「その事によって、借金するはずであった利子分を、約2億も浮かせる事ができた。」「区画整理の業務を推進する事ができた」という3点において、「河内氏の果たした功績は大きい」としている。という事は、日野市からもお金を引き出す事を最大の目的として、元副市長を相談役に据えたであろう事は、言わずもがなである。

下のお金の流れを見れば、「理事長相談役の仕事」とは、そして、「業務推進に関する業務」とは、日野市の職員である河内氏が、元副市長という権力を基に、日野市から助成金を引き出すための業務である疑いが強い。そもそも、自治体が税金を投入する相手先から、その自治体に所属する職員が報酬や委託料をもらう行為は、それだけで地方公務員法違反であり、背任行為と言えるが、このケースに置いては、地方公務員法の枠を越えて、さらに犯罪性が強いと考えられる。

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