【河内元副市長問題とは?】 その2、本人の雇用形態の異常

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日野市議会議員の【奥野 りん子】です。

2、「日野市・臨時職員取扱要綱」に違反した河内氏の雇用

第3条 臨時職員の雇用期間は6カ月以内とし、さらに6カ月の継続が、1回のみできる。

→河内氏の場合、24年度当初から30年度末までの7年間に置いて、13回継続している。

第4条 回議書にて確認された雇用形態に則り、雇用確認書を取り交わさなければならない。

→河内氏の場合、「雇用確認書」(=本人と市との契約書)は残っているが、「回議書」(=合意した業務内容の覚書)が存在しない。

第5条 臨時職員の賃金は、時間給、あるいは日額給とする。

→河内氏の賃金は、初めから、月給となっている。

第6条 臨時職員の時間給及び日額給について、別に定める賃金表によるものとする。

→河内氏の場合、従来の賃金表には、基づいていない。

第11条 前各条によりがたいケースについては、市長が別に定める。

→河内氏の雇用に関しては、逆に、市長決裁で決めたからこそ、前各条に基づいていない。

かつ、市長が、別に定めた決裁文書が存在しない。

第12条 本要綱に定められない事項については、職員課と協議の上、所定の決裁を受けなければならない。

→雇用に関して「理事者との調整は図った」とは言うものの、その決裁文書は存在しない。

  • 以上、河内氏の雇用は、「日野市 臨時職員 取扱要綱」の全12条のうち、6項目に違反している。

 

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